友情結婚を考えるとき、お金の話や生活スタイルの話はよく出てきますが、「相続」について真剣に話し合っているカップルは意外と少ないかもしれません。でも、長い人生を一緒に歩むパートナーだからこそ、万が一のときのことも考えておく必要があります。
友情結婚でも相続権はある
安心してほしいのは、友情結婚であっても法律上の婚姻届を出していれば、相続に関しては他の婚姻とまったく同じ扱いになるということ。民法では「配偶者は常に相続人となる」と定められており、恋愛感情の有無は関係ありません。
配偶者が亡くなった場合、残された配偶者は必ず法定相続人になります。子どもがいれば「配偶者と子ども」で遺産を分け、子どもがいなければ「配偶者と親」または「配偶者と兄弟姉妹」という組み合わせで相続が行われます。
事実婚や同性パートナーとの違い
婚姻届を出していない事実婚や、同性パートナーの場合は状況が異なります。法律上の「配偶者」には該当しないため、たとえ何十年一緒に暮らしていても、法定相続人にはなれません。
自治体のパートナーシップ制度を利用していても、相続権については変わりません。この点は友情結婚を選ぶ理由のひとつとして挙げる方もいます。
話し合っておきたいこと
友情結婚ならではの事情として、「お互いの親族との関係性」があります。
恋愛結婚であれば、配偶者の実家との交流が自然と生まれることが多いですが、友情結婚の場合、それぞれの家族に事情を伝えていないケースもあります。そうすると、いざ相続が発生したとき、相手の家族と初めて顔を合わせることになるかもしれません。
生前にどこまで情報を共有しておくか、お互いの家族にどう説明するか。縁起でもない話に感じるかもしれませんが、信頼関係のあるパートナーだからこそ、冷静に話し合える部分でもあります。
遺言書という選択肢
法定相続のルールだけでは自分の意思を十分に反映できない場合、遺言書を作成しておくという方法があります。
たとえば「マンションはパートナーに、預貯金は親に」といった具体的な振り分けを指定したり、パートナー以外の人(友人や団体など)に財産を残したい場合に有効です。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、確実性を求めるなら公正証書遺言がおすすめです。公証役場で作成するため、形式不備で無効になるリスクがほとんどありません。
配偶者居住権という制度
2020年の民法改正で「配偶者居住権」という制度ができました。配偶者が亡くなった後も、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けられる権利です。
遺産分割で自宅の所有権を他の相続人に渡すことになっても、配偶者居住権があれば住む場所を失う心配がありません。高齢になってからの引っ越しは負担が大きいので、知っておいて損はない制度です。
専門家に相談するタイミング
相続の話は複雑で、個々の状況によって最適な対応が異なります。ネットの情報だけで判断せず、必要に応じて専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談してみてください。
不動産を持っている場合、事業を営んでいる場合、相続人の間で意見が分かれそうな場合、海外に資産がある場合などは、事前の準備が特に大切です。
「もしものとき」を話せる関係
相続の話は、どうしても「死」を前提にすることになります。だから話しにくいのは当然です。
でも、友情結婚を選ぶ二人は、最初から「この関係はどういうものか」「お互いに何を求めているか」を言葉にしてきた経験があるはず。だからこそ、こういうテーマも冷静に話し合えるのだと思います。
「もしものとき」のことを話し合えるのは、信頼し合っている証拠でもある。結婚を決めた段階で、あるいは結婚生活が落ち着いてきたタイミングで、一度はお互いの考えを確認しておくといいかもしれません。
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