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友情結婚で子どもを持つ前に。「出産直後の連れ去り・一方的離婚」は防げるのかを整理する

友情結婚にかぎった話ではない。子が生まれた直後に相手が子を連れて家を出てそのまま離婚と親権の独占へ動いたとき、それを未然に確実に止める法的手段はいまの日本の制度には無い。
「この婚前契約を結べば連れ去りを無効にできる」とか「この手続きを踏めば親権を確保できる」といった確実な防壁は、どれだけ調べても出てこない。相手の善意に頼らずに結果を保証する方法は存在しない。

これは助言が足りないからじゃなくて、制度がそう作られているから。
日本の「連れ去り容認」とも言われてきた運用は、EU議会が非難決議を出したほど国際的にも問題視されてきた構造的な穴であり、個人の工夫でふさぎきれる種類のものじゃない。

だから子を持つことを考えるなら、まずこの一点を幻想なしに受け止めるところからしか始められない。最悪のケースは制度上は防げない。 できるのは「起こる確率を下げること」と「起きた後の損害を底のほうで止めること」だけで、どちらも確実とは言えない。以下はその「確実じゃないけれど取れる手当て」を並べたものだ。

なぜ出産直後がいちばん防ぎにくいのか

防ぎにくさの理由がわかるとそれぞれの手段の限界も腑に落ちる。
出産直後というのは、子と離れて暮らすことになりがちな側(多くは父)にとって、不利な条件が3つ同時に重なるタイミングだ。

ひとつは監護実績がまだ存在しないこと。
親権や監護を判断するとき「主たる監護者だったのは誰か」がとても重視されるのに、生まれた瞬間はどちらの親にも実績の蓄積がない。
ふたつ目は乳児には母親側の優位が事実上大きく働くこと。とくに0〜5歳、なかでも乳児期は、母乳のような身体的な現実もあって、母親側に傾きやすい。
最後に現状維持の力が時間とともに強くなること。連れ去られてから時間が経つほど、「いまの暮らしを動かさないほうが子のためだ」という判断が、連れ去った側の状態を固めていく。

この3つが重なるから、相手に虐待やネグレクト、養育不能レベルの事情でもないかぎり、父が「子を返してほしい」と求めても、乳児の物理的な監護を取り戻すのは、現実にはかなり難しい。なお近年は、連れ去りそのものを監護者指定で不利に評価する流れも出てきてはいる。ただ、それが効くのは「数年いっしょに育てた実績がある側から連れ去られた」ような場面で、双方に実績のない出産直後では、その追い風はほとんど吹かない。

取れる手当て(どれも「確実」ではない)

受胎前に共同養育の合意書を作っておく

親権や連れ去りに関する条項に、法的な拘束力はない。「連れ去ったら親権を放棄する」と書いても、裁判所を縛ることはできない。子の利益が支配する領域は、当事者の契約では固定できないからだ。

じゃあ何の役に立つのか。価値は2つに絞られる。
ひとつは選別。対等に養育する、一方的な連れ去りはしない、といった真っ当な内容に署名を渋る相手を、あぶり出せる。ただ、ここが厄介なところで、危ないタイプほど事前は協力的にふるまって、子という担保が手に入ってから態度を変える。だからこの選別はすり抜けられることが多い。過信しないほうがいい。
もうひとつは証拠。調停や審判になったときに「自分も当初から対等な養育を予定していた」と示す材料になる。

つまり実質は、連れ去りを止める道具というより、将来の手続きで使う証拠の作り置き。作るなら、相手にまだ「降りる」選択肢が残っている受胎前が唯一のタイミングで、受胎後はもう交渉力が消えている。子どもを持つこと全体の段取りは、年齢という時間の制約も含めて友情結婚で子どもを持つときの逆算と婚前契約のほうに具体的にまとめてあるので、あわせて読んでおいてほしい。

婚姻はしておく

「法律婚を避ければ嫡出推定を回避できて有利」と考える人が一定数いるが、これは逆効果だ。

婚外子の親権は、原則として母親だけにある。父が認知しても、それだけでは親権はゼロ。父が親権を得るには、認知に加えて父母の協議で父を親権者と定める必要があって、しかもその場合は母の単独親権が父の単独親権に切り替わるだけ。共同親権という状態は生まれない。つまり婚姻を避けると、初期配置が母に全振りされて、婚姻して連れ去られるより、さらに不利になる。少なくとも婚姻していれば、婚姻中は父母の共同親権という地位がある。子を嫡出子にしておくほうがマシ、というのが結論。

出生直後から、実際に育てに入る/記録を残す

退院後の通院、行政手続き、夜間の対応に、父が最初から組み込まれること。相手が子と二人だけで完結する状況を作らないこと。そして育児日記、写真、連絡帳、医療の付き添い記録を、問題が起きる前から残しておくこと。これらは「自分が主たる監護者だった」と後の審判で立証するための材料になる。

ただし、出産直後の連れ去りにはこれは決定打にならない。生後数週間で父が母を上回る監護実績を積むのは、事実上できないからだ。数年いっしょに暮らした後に連れ去られたケースには効くけれど、出産直後には弱いし、産院から直接いなくなるような極端なケースには無力。

連れ去りが起きたときの即応体制を、先に用意しておく

万一連れ去られても、実力で取り返すのは絶対にやめること。略取誘拐罪に問われうる。法的には、家庭裁判所に「監護者指定の審判」「子の引渡しの審判」「審判前の保全処分」の三点をセットで申し立てるのが、確立した手順だ(子の引渡し調停について・裁判所)。

初動の速さが結果をほぼ決める。連れ去りから時間が経つほど現状維持の原則で不利になるから、理想は1〜2か月以内。起きてから弁護士を探していたのでは遅い。相談先の弁護士を先に確保しておくことが、せめてもの備えになる。くり返すけれど、乳児では引渡しが認められにくい。

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最後の底値、共同親権と親子交流

ここまでの手当てで最悪のケースを防ぎきれなかったとき、最後に残るのが、2026年4月1日に施行された改正民法で底上げされたラインだ(民法等の改正について・法務省)。

たとえ子の同居を相手に取られても、共同親権を取れれば、法律上の親であり続けて、進学や医療といった重要な決定に関与できる。親子交流(面会交流)を調停や審判で取り決めれば、会い続ける関係を確保できるし、守られなければ間接強制の対象にもなる。これによって「子がほしくて結婚したのに、養育費だけ払う赤の他人になる」という最悪の転落の確率は、改正前より下がっている。

ただ、これも保証ではない。父母の対立が強い場合や、DV・虐待の懸念がある場合は、家庭裁判所が共同親権ではなく単独親権を選ぶことがある。「話が通じない相手」を前提に身構えるほど、高対立ケースとして共同親権が認められにくい方向にも働きうるという、皮肉な構造もある。相手が虚偽の主張で単独親権を取りに来る展開も、想定の外に置かないほうがいい。

これはもう、法律論じゃなくて、価値判断の話になる

出産直後の連れ去りを確実に防ぐ手段は無い。取れるのは、確率を下げる手当て(受胎前の合意書、婚姻の維持、早い時期からの監護への関与)と、起きた後の損害を抑える底値(共同親権と親子交流)だけ。そしてそのどれもが、効く範囲が限られていて、「確実」とは言えない。

残酷だけど、相手選びでリスクを下げようとしても、危ないタイプは事前にシグナルを出さないから、すり抜ける事例が現実に少なくない。これは選別が下手だからじゃなくて、情報を意図的に隠す相手に対する事前検知の、原理的な限界だ。だから被害に遭った人が「もっと上手く見抜いていれば」と自分を責める必要は、まったくない。相手と何をどう擦り合わせておくかは友情結婚でパートナーに求めたい価値観のほうも手がかりになると思う。

そうやって突き詰めていくと、最後に問われるのは、もう法律の知識じゃない。防ぎきれない残りのリスクが実在することを直視したうえで、それでも子を持つことを選ぶのか。確率を測って、最悪のケースのコストを測って、子を持つことの価値と並べて、自分で値踏みするしかない。

これは「諦め」とは違う。リスクを見ないことにするのとは、まるで逆だ。測ったうえで、引き受けるかどうかを自分で決める。その一点だけが、それぞれの手元に残されている。


※この記事は一般的な情報の整理であって、法的助言ではありません。実際に備える場合は、離婚・親権にくわしい弁護士に、個別の事情をもとに相談してください。制度は改正されることがあるので、最新の情報を確認することをおすすめします。

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